がん診療連携拠点病院

2006年制定の「がん対策基本法」に基づいて厚生労働省が指定する。

癌医療の地域格差をなくし、何処でも一定レベル以上の治療が受けられるようにするのが目的。

都道府県拠点病院が47、都道府県内を分けた2次医療圏に一つを目安に指定された地域拠点病院が304ある。国と都道府県が補助金を出す。

現在、地域拠点病院は抗癌剤治療や放射線治療などに携わる医師をそれぞれ一人以上置くか、他の病院から協力を得られる事が必要。

全病院の相談支援センターは患者や家族の相談に無料で応じる。

[朝日新聞]